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健康保険のしくみ
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扶養認定に係る自営業者の収入の取扱について

扶養認定対象者が自営業者の場合の収入については、収入額から直接的必要経費を差し引いた残りの額が、生計を維持するために投入し得る収入額となります。

  • 直接的必要経費(収入額から差し引くことができる経費)とは、その費用なしには事業が成り立たない経費をいいます。
    たとえば、製造業の原材料費や人件費などの製造原価、卸売業や小売業の仕入代・これに必要な運送経費、サービス業の家賃・人件費、ピアノ講師のテキスト代などが挙げられます。
  • 間接的経費(収入額から差し引くことができない経費)とは、その費用が事業収入に直結しているとは認め難い経費をいい、税法上の経費とは異なる取り扱いとなります。

認められる(直接的)経費・認められない(間接的)経費の一覧

売上原価 消耗品費 ×
荷造運賃 租税公課 ×
給料賃金 減価償却費 ×
旅費交通費 福利厚生費 ×
外注工賃 水道光熱費 ×
通信費 利子割引料 ×
地代家賃
(店舗と住居が同一であるとき、店舗部分が明確に区分されている場合のみ認定)
広告宣伝費 ×
接待交際費 ×
損害保険料 ×
貸倒金 ×
    修繕費 ×
    雑費 ×
  • 注1:税法上の控除(青色申告特別控除等)や減価償却費など、現金支出が伴わないものは経費として認められません。
  • 注2:農業収入についても上記に準じた取り扱いとします。
  • 注3:確定申告書および決算書(内訳書)の控えは大切に保管してください。経費が明確でない場合は総収入で判断します。
  • 注4:上記一覧表以外の経費等は実情に応じて判断します。
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