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受診編
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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないとき、治療用装具の購入・はり・きゅう施術を受けたとき等は、一旦医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合、あとで健康保険組合に申請し、払い戻しを受けることが出来ます。この制度を療養費といいます。療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、年齢等に応じて7~8割相当額が支払われるからです。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7〜8割
自己負担2〜3割
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

手続き

療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。

必要書類
医療の内容に応じて下記の書類を添付(領収書・明細書はいずれも原本)
医療の内容 必要な添付書類
保険証を提出せず、全額自己負担となったとき 診療報酬明細書・領収書
治療用装具を購入したとき 保険医の証明書・当該装具の写真、領収書
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 保険医の同意書、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 保険医の装具指示書、領収書
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡
やコンタクトレンズを作成したとき
医師の作成指示書等の写し・検査結果、領収書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用 コンタクトレンズを購入したとき 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書
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