立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
次のような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
療養費
- 輸血の生血代
- コルセット等
- はり、きゅう、マッサージ代(医師の同意を得たとき)
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
手続き
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
-
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- 療養費支給申請書
-
医療の内容 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき | 診療報酬明細書(レセプト)・領収書 |
健康保険証を提出できなかったとき | 診療報酬明細書(レセプト)・領収書 |
輸血(生血)の血液代 | 領収書・輸血証明書 |
コルセット・ギプス・義眼代 | 領収書・保険医の証明書 |
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣を購入したとき | 領収書・保険医の装着指示書 |
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき | 領収書・保険医の装着指示書 |
もっと詳しく
- 柔道整復師にかかるとき
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骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれますが、この場合の費用は、「療養費」扱いとなります。療養費は、患者が窓口の全額をいったん支払い、後日、患者自らが健康保険組合へ請求し、払い戻しを受ける「償還払い」が原則となります。しかし、柔道整復師の場合、例外的な取り扱いとして保険医療機関と同様、患者の窓口での支払いが一部負担のみですむ「受領委任」が認められています。この場合、柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うことになりますので、施術を受けた際に「療養費支給申請費」への署名が必要になります。
なお骨折、脱臼については、保険医の同意が必要です。 - その他の療養費払い
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医療の内容 払い戻される額 やむを得ず保険医以外の医療機関にかかったとき 健康保険の療養の給付の範囲内で査定された額の7割(義務教育就学前8割) 健康保険証を提出できなかったとき 同 上 輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(義務教育就学前は8割) コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割(義務教育就学前は8割) 四肢のリンパ浮腫治療のために
弾性着衣等を購入したとき上限の範囲内で購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割) 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡や
コンタクトレンズを作成したとき作成または購入した費用の上限の範囲内の義務教育就学後~9歳未満は7割・義務教育就学前は8割 - ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。