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介護保険制度
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サービスにかかる自己負担

介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割または2割を自己負担します。さらに、居宅サービスにおいては食費と滞在費、施設サービスにおいては食費と居住費も負担します。ただし、低所得者には軽減措置があります。また、自己負担が一定額を超えた場合は、高額介護サービス費を受けることができます。

自己負担

  • ※合計所得160万円(年金収入のみで280万円)以上の第1号被保険者は、2割負担となります。
  • ●居住費(滞在費)
    個室の場合:室料+光熱水費相当
    多床室の場合:光熱水費相当
  • ●食費
    食材料費+調理コスト相当
    • ※栄養管理費は保険給付の対象
  • ※低所得者には居住費(滞在費)・食費にかかる負担を軽減するため、負担限度額が設けられます。

高額介護サービス費

介護サービスにかかる自己負担には、所得に応じた上限額があります。上限を超えた場合は、高額介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

区分 負担限度額(1ヵ月)
課税所得690万円以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が市町村民税非課税 24,600円(世帯)
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(世帯)
  • ※2021年8月利用分より、一定年収以上の高所得者世帯の負担限度額が変更になりました。

高額医療合算介護サービス費

医療と介護にかかる自己負担をそれぞれ合算した限度額が設けられています。限度額は所得に応じて異なり、年額で設定されます。この限度額を超えた分のうち、介護保険にかかる部分は高額医療合算介護サービス費として払い戻しを受けることができます。

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